親の賠償責任に関する最高裁判決

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11年前、小学校6年生の男児が蹴ったサッカーボールが道路に飛び出し、

ちょうどバイクで通りかかった80余歳の男性がそのボールを避ける為に転倒し、

その後入院、そして1年半後に肺炎で亡くなったという事例に、

最高裁の判決が出た。

 

少年は、ゴールに向かってシュートするという通常の動作をしたのであり、

バイクの男性に向かって、何らの悪意を含む故意はなかったと察せられる。

 

バイクで通りかかって転倒した高齢男性の不運には同情の意を禁じ得ないが、

これはあくまで偶然の事故と考えるのが妥当だと思える。

 

 

それを踏まえたうえで、

サッカーとは、ゴールポストに向かってボールを思い切り蹴ることが了解のゲームであり、

道路に面した校庭の端にその目標地点を置くことは、

的を外したボールが道路に飛び出すのは予測できるのだから、

道路に背を向けたゴールポストではなく、道路に平行に置く場所を選択できなかったのだろうか?

または、この事故を受けて、ゴールポストの背後にネットなどを張る措置はとられたのだろうか?

 

そんなことが気になった。

 

 

でありながら、やはり、これは不運な偶然の事故であり、

その男児や親に賠償の責任を要求するという行為には違和感を覚える。

 

 

一審・二審では、親の賠償責任を認めたようだが、

今回、最高裁はそれを覆して、親の賠償責任を問えないと判決したようだ。

 

 

アメリカは賠償社会だと耳にするようになってからこちら、日本でも、

何があってもこちらから先に謝罪はしないとか、

他者が関わる事故が発生すると多くの場合、

賠償問題に発展するという風潮が広まったように感じる。

 

 

難しい、法的な解釈や判断は私にはできないが、

最近の賠償問題に関わるニュースに接する時、

「こんな事例も高額賠償の対象事例になるのか・・・」と驚くことが多くなった。

 

世の中変わったなあ・・・・・・と、つくづく思う。

 

 

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このページは、tsuyuが2015年4月 9日 23:09に書いたブログ記事です。

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